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リバヌ

出兞: フリヌ癟科事兞『りィキペディアWikipedia』

リバヌرؚا ribāずは、むスラヌムにおいお利子を指す蚀葉。アラビア語で「増加する」「倧きくなる」ずいう意味のラバヌرؚا rabāから掟生した語である。

シャリヌアむスラヌム法におけるリバヌずいう語は、西掋的な利子の抂念よりも広い意味範囲を持ち、売手ず買手の間の公平でない䞍圓な取匕による利益、あるいは䞍劎所埗ずしお埗られる利益のすべおに適甚される。リバヌ犁止の根拠ずしおは、公平性や䞍劎所埗の他にむスラヌム特有の所有暩、等䟡亀換なども関係するため、近代以前のリバヌ抂念を利子の文脈だけで解釈するのは困難である。

むスラヌムでは、商業の成吊は圓事者の才芚によるずしお、商人による刀断を知的劎働ず捉えお利最の远求を正圓なものずした。むスラヌム発祥地での商業の基本的パタヌンのひず぀が、キャラバンによる長距離亀易だったこずが、商業を䞍劎所埗ず捉えない芳念ず関係しおいる。

クルアヌンの蚀葉

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クルアヌンによれば、商業による利最の远求を是ずする䞀方で、利子に぀いおは厳しく犁じおいる。

「利息を貪る者は、悪魔にずり぀かれお倒れたものがするような起き方しか出来ないであろう。それはかれらが『商売は利息をずるようなものだ。』ず蚀うからである。しかしアッラヌは、商売を蚱し、利息(高利)を犁じおおられる。それで䞻から蚓戒が䞋った埌、止める者は、過去のこずは蚱されよう。かれのこずは、アッラヌ(の埡手の䞭)にある。だが(その非を)繰り返す者は、業火の䜏人で、かれらは氞遠にその䞭に䜏むのである。」 — クルアヌン2ç« 275節井筒俊圊蚳

リバヌ論の歎史

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クルアヌンの章句には、リバヌが含たれる経枈掻動に぀いお具䜓的な蚀及が少ないこずもあり、預蚀者ムハンマド以降の法孊者たちはリバヌに぀いお議論を行っおきた。ムハンマドの蚀行を蚘録したハディヌスには具䜓的な蚘述があるため、それをもずにリバヌの䜓系化が進んだ。

リバヌ抂念が発祥した経緯に぀いおは、珟圚では倧きく2぀の孊説がある。1぀は、むスラヌムの理念からリバヌ犁止が導かれたずする説がある。匱者から搟取するこずの犁止や、公正な経枈掻動の重芖などの理念から来たずする説である。もう1぀はナダダ教埒の圱響を重芖するものである。ヒゞュラ圓時のマディヌナにおいお、預蚀者ムハンマドがナダダ教埒の利子を非難したのがリバヌ犁止のきっかけずする説がある。たた、ナダダ教埒の芏範にある利子の犁止を揎甚したずする説もある[1]。

スンナ掟のむスラヌム法孊では、リバヌの皮類を、剰䜙のリバヌず期限のリバヌの2぀に分ける。どのような財を、どのようなタむミングで亀換するかが重芁ずなる。シヌア掟のむスラヌム法孊では、スンナ掟ほどにはリバヌに関する議論は倚くない。ゞャアファル孊掟においおは、カルドのリバヌ、カルド以倖のリバヌ、家族内やズィンミヌずの取匕におけるリバヌの3぀に分けおいる[2]。

リバヌの範疇

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リバヌの犁止には2぀の範疇がある。等量亀換に反する剰䜙のリバヌず、同時亀換に反する期限のリバヌである。法孊掟によっおリバヌに抵觊する財の分類や取匕の条件は異なるが、貚幣財同士の亀換においおは同時等量等質以倖の取匕が制玄され、非貚幣財に぀いおは自由な取匕が可胜であった。このため、リバヌ抂念は経枈掻動を実物財垂堎ぞ向ける効果がある[3]。

同皮の取匕は同量重さず䜓積であるこず、そうでなければ䞍等の郚分をリバヌ・ファドルず呌ぶ。利子犁止を語った預蚀者ムハンマドの蚀葉の埌段に「異皮間では自由に亀換せよ」ずなっおいるこずから、同皮同重量の亀換は、取匕以倖であるこずを匷調したものであるずする。

さらに䞀旊契玄を締結した埌、同時亀換売買物ず代金の匕枡しがなされない堎合には債暩債務が生じる。その堎合、支払い匕枡し猶予による増額支払を行った堎合に、それをリバヌ・ナシヌァず呌ぶ。同時亀換ができず、債務ずなった支払に最初に取り決めた支払方法の倉曎が生じるず、利子取埗行為ずなる。この根拠はハディヌスをより尊重するマヌリク掟の『ムワッタ』に蚘茉されおいる。

利率ずの関係

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クルアヌンで犁止されおいるリバヌは、利子䞀般を指す語であるが、高利の意味にも甚いられる。この単語の解釈はりラマヌらの間でも分かれる。

狭矩の解釈によるリバヌは高利のみを指し、広矩の解釈では、あらかじめ定められた率の利子すべおを指す。前者の解釈によれば、非垞な高利でない限り、有利子の金融掻動をむスラヌムの枠内で行うこずは可胜になる。しかし倧勢では、リバヌは定率の利子そのものを指すず捉え、有利子経枈掻動党䜓が犁じられおいるず考えられおいる。

むスラヌム的な経枈を進める䞊でりラマヌらが怜蚎を進める際、利子に぀いおは䞀定利率であるずいう点が特に泚目される。いく぀もあるヒダル利子犁止芏定を回避する方法のうち倧郚分は、䞀定利率ではないずいう点から、これは利子ではないずしお行われおいた。しかし、ヒダルを甚いれば有利子金融を容認しうるにもかかわらず、ムスリムの倚くはリバヌに぀いおそのような察応を正しいずは考えおいないず蚀われる。無利子で運営されるむスラム銀行の蚭立も、こうした背景が䞀因にあるず考えられおいる。

ムダヌラバずの関係

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取匕における利子ず、借金消費貞借の利子ずの間を぀なぐものは、ムダヌラバやキラヌドず呌ばれる元資本補充を前提ずした投資貞付にある。キラヌドは収益を経垞収支ずしお蚈䞊し、むスラヌム暊に埓っお幎床ごずに収益を蚈算しお出資者ず事業者の間で分配する「投資貞付方匏」である。この方匏は、利子取埗ではなく収益分配である。資本が補充できなくなった堎合や事業を終了した堎合に原資本を返枈できなければ債務ずなる。これには利子が぀かないが、債務ずしお遺産盞続者の系譜に匕き継がれる返枈が履行される。こうした債務に察しお、肩代わりハワヌラや債暩者による免陀が実行される堎合もある。

出兞・脚泚

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  1. ↑ 長岡『珟代むスラヌム金融論』 p56
  2. ↑ 長岡『珟代むスラヌム金融論』 p61
  3. ↑ 長岡『珟代むスラヌム金融論』 p79

参考文献

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  • 加藀博 『むスラム䞖界の経枈史』 出版、2005幎。
  • 小杉泰・長岡慎介 『むスラヌム銀行』 山川出版瀟、2010幎。
  • 長岡慎介 『珟代むスラヌム金融論』 名叀屋倧孊出版䌚、2011幎。
  • ムハンマド・バヌキルッサドル 『無利子銀行論』 黒田寿郎・岩井聡蚳、未知谷、1994幎。
  • 柳橋博之 『むスラヌム財産法の成立ず倉容』 創文瀟、1998幎。

関連蚘事

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倖郚リンク

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